@misc{oai:konan-u.repo.nii.ac.jp:00001775, author = {児島, 隆 and Kojima, Takashi}, month = {2016-12-02, 2016-06-15}, note = {平成27年(2015年度), 本論文は、わが国の銀行の不良債権処理の会計と監査制度を考察することによって、その問題点を明らかにし、あるべき制度を探ることを目的としている。 本論文は次の2部構成である。 銀行は、規制業種として健全性が求められる一方で、上場会社の場合には株主の保護が図られなければならないため、銀行の会計・監査には2つの側面が認識される。そこで、第Ⅰ部では、わが国の銀行の不良債権の会計・監査を考察し、銀行監査が導入された1976年から2004年までの銀行の不良債権処理を取り上げている。また、第Ⅱ部では、わが国の制度のあるべき姿を考察するため、米国銀行の貸倒引当金会計規制、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)による貸出金の減損基準の審議過程を分析対象としている。また、監査に関して、近年の英国金融危機における監査人の判断に加え、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)の公表物等を分析対象としている。 本論文で得られた主な知見は次の通りである。 わが国における不良債権処理に関する監査基準と会計基準の混同は改めるべきであり、かつ職業会計士団体の公表物は政治および金融行政から中立でなければならないと主張される。 銀行側では金融検査マニュアルは会計基準として遵守すべきものとされているが、運用に過度の裁量が働く危険性を伴うため、「公正妥当な会計基準(慣行)」とはならない場合があり得ると結論づけている。銀行の財務諸表の信頼性を高めるためには、銀行監督当局から独立した会計・監査監督当局が存在し、両監督当局の定期的かつ実効的な対話が必要であることが指摘される。 この結果、銀行の監査人は、その財務諸表が「金融行政の影響を受けない一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に準拠して適正に表示されているか否かを「金融行政の影響を受けない一般に公正妥当と認められる監査の基準」に準拠して監査を実施すべきであるとしている。 世界的な共通点として、不良債権処理の会計基準を変更すれば金融危機の増幅を抑止できるとの考え方は再検討が必要であり、また、銀行監督当局は、不良債権処理に関して「公正妥当な会計基準」に従った銀行の会計処理に納得できない場合であっても、会計基準の変更の要請や会計処理の修正以外の措置を講ずるべきであると主張している。}, title = {銀行の不良債権処理と会計・監査の対応に関する研究}, year = {}, yomi = {コジマ, タカシ} }