平成27年1月15日
大学会議制定
平成27年4月1日
学長決定
(目的)
第1条 本規程は、甲南大学機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の設置及び運用について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本大学において生産された電子的な学術研究成果物及び教育成果物(以下「成果物」という。)を蓄積・保存し、インターネットを使って学内外に無償で公開することにより、本大学の学術研究及び教育の発展並びに社会に対する貢献を果たすために、リポジトリを設置する。
(管理及び事務)
第3条 リポジトリの管理は、図書館長が行う。
第4条 リポジトリに関する事務は、図書館事務室が行う。
(登録要件)
第5条 リポジトリに登録できる成果物は、次の各号に定める要件をすべて満たすものとする。
(1) 学術研究・教育の成果物であること。
(ア) 紀要論文
(イ) 学術雑誌論文
(ウ) 学位論文(論文本文又は内容を要約したもの)、論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨
(エ) 学会等の学術上の会議・研究会での発表論文・予稿
(オ) 学会等の学術上の会議・研究会での発表資料
(カ) 研究報告書
(キ) その他前各号に準ずるもの
(2) 電子ファイルで作成され、インターネットを使って公開できること。
(登録権者)
第6条 リポジトリに成果物を登録する権利を有する者(以下「登録権者」という。)は、成果物の作成時点において次の各号のいずれかに該当する者又は団体とする。
(1) 本大学に在籍している教職員
(2) 本大学大学院に在籍している者
(3) 本大学が設置する研究所に在籍している者
(4) 第1号から第3号までに定める者が主な構成員となっている学術団体
(5) その他図書館長が認めた者
(登録申請)
第7条 前条に定める登録権者のうち、リポジトリに成果物を登録しようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録申請に関する所属長の承認を経て、図書館長に登録申請書を提出しなければならない。
2 図書館長は、申請された成果物をリポジトリに登録し、インターネットを使って無償で公開する。
(著作権に関する許諾)
第8条 登録申請者は、成果物をリポジトリから公開するためにこれを複製し、公衆送信を行うことについて、成果物に関する全ての著作権者の許諾を得なければならない。
2 成果物がリポジトリに登録された後も、著作権は著作権者のもとに留保される。
(公開の一時停止)
第9条 図書館長は、法令上若しくは規程上又は社会通念上、公開することが適切でないと疑われる合理的な理由がある場合、リポジトリに登録された成果物の公開を一時的に停止することができる。
(削除)
第10条 図書館長は、次の各号のいずれかに該当する場合、リポジトリに登録された成果物を削除することができる。
(1) 登録権者から理由を付して削除の申請があった場合
(2) 法令上若しくは規程上又は社会通念上、公開することが適切でないと学長が判断した場合
(変更)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合、図書館長は、登録権者の許諾を得ることなく成果物を変更することができる。
(1) 技術的環境の変化により、ファイル形式や媒体などの変換が必要となった場合
(2) 個人情報保護などの観点から一部を非公開とすることが適当と図書館長が判断した場合
(免責事項)
第12条 成果物の内容に関する責任は、成果物を作成した本人が負うものとする。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、大学会議の審議を経て、学長が決定する。
附 則
1 この規程は、平成27年1月15日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程の改廃は、平成27年4月1日から学長決定により行う。
この規程は、平成29年4月1日から施行する